廃藩置県(はいはんちけん)とは明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。
慶応3年12月9日(1868年1月3日)に勃発した王政復古のクーデターは事実上の中央政府が江戸幕府から朝廷へ移っただけに過ぎず、中央集権を進めるには各地に未だ残る大名領(藩)の存在をどうするかが問題であった。
明治2年6月17日(1869年7月25日)、274大名に版籍奉還が行われ土地と人民は明治政府の所轄する所となったが各大名は知藩事(藩知事)として引き続き藩(旧大名領)の統治に当たり、これは幕藩体制の廃止の一歩となったものの現状は江戸時代と同様であった。
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一方、旧天領や旗本支配地等は政府直轄地として府と県が置かれ中央政府から知事(知府事・知県事)が派遣された。これを府藩県三治制という。なお「藩」という制度上の呼称はこのとき初めて定められたものであり、江戸幕府下の制度として「藩」という呼称はない。したがって、公式には「藩」とは明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの2年間だけの制度である。
当時、藩と府県(政府直轄地)の管轄区域は入り組んでおりこの府藩県三治制は非効率であった。廃藩置県の主目的は年貢を新政府にて取り総める、即ち中央集権を確立して国家財政の安定を目的としたものであるがこれには欧米列強による植民地化を免れるという大前提があった。
しかし、廃藩置県は全国約200万人に上るとも言われる藩士の大量解雇に至るものであった。また軍制は各藩から派遣された軍隊で構成されており、これも統率性を欠いた。そして各藩と薩長新政府との対立、新政府内での対立が続いていた。藩の中には財政事情が悪化し、政府に廃藩を願い出る所も出ていた(池田慶徳、徳川慶勝、細川護久、南部藩など)。
明治3年12月19日(1871年2月8日)、大蔵大輔・大隈重信が「全国一致之政体 」の施行を求める建議を太政官に提案して認められた。これは新国家建設のためには「海陸警備ノ制」(軍事)・「教令率育ノ道」(教育)・「審理刑罰ノ法」(司法)・「理財会計ノ方」(財政)の4つの確立の必要性を唱え、その実現には府藩県三治制の非効率さを指摘して府・藩・県の機構を同一のものにする「三治一致」を目指すものとした。3つの形態に分かれた機構を共通にしようとすれば既に中央政府から派遣された官吏によって統治される形式が採られていた「府」・「県」とは違い、知藩事と藩士によって治められた「藩」の異質性・自主性が「三治一致」の最大の障害となることは明らかであった。